訴訟問題に発生した自治会とゴミステーション問題
メディアでも取り上げられて神戸市での出来事。自治会に加入していない世帯が自治会内のゴミステーションを利用することを自治会に拒否されたため訴訟を起こしたというものです。
閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。
これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。
原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。
神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。
夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
https://www.sankei.com/article/20221119-FKMA3YCDORJYPFDEICSBIREQGI/
この裁判では地裁で自治会側の対応が違法という判決が出て自治会員ではなくてもゴミステーションを利用することは問題が無いという事になったようです。これを受けて当自治会員の中から組長が回ってくるタイミングで安心して自治会を退会したいという方が増えてきているようです。