自治会・町内会に入らないと「ゴミ出し拒否」はあり?

「ゴミ出し拒否」は許されるのか?

ゴミステーション

ごみ収集はすべての市民が享受できる行政サービスであり、「退会したから捨てられない」というのは直感的に不合理に感じられます。しかし現実には、ごみステーションを自治会が管理しているため、退会者や非加入者が利用を制限される事例が相次いでいます。では「ゴミ出し拒否」は法的に許されるのでしょうか。

福井地裁の判決は、この点に一定の答えを示しました。裁判所は「退会を理由に使用そのものを禁じるのは不当」と判断し、住民に利用権を認めました。ただし、自治会がごみステーションの維持管理を担っていることを考慮し、「費用をまったく負担しないのは正義に反する」として、年1万5千円の支払いを条件に利用を認めたのです。つまり、「利用権は保障されるが、相応の負担は求められる」というバランスを示した形です。

この判例は全国の同様のトラブルに大きな影響を与えるでしょう。しかし一方で、判決が明確に指摘したのは「自治会費と同等の負担を強いるのは、加入強制にあたる可能性がある」ということです。任意団体である自治会の活動を支える費用と、行政サービスとしてのごみ収集利用料の線引きがあいまいなままでは、住民間の対立は避けられません。

今後必要なのは、住民トラブルを未然に防ぐルール整備と行政の関与です。ごみステーションの設置や管理をどこまで自治会に任せるのか、非加入者の費用負担をどう算定するのか、市区町村が基準を示すことが求められています。自治会任せにして「地域で解決してください」と突き放すのではなく、行政が仲介役として調整に入る仕組みを整えることこそ、住民の安心につながる解決策といえるでしょう。

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この記事を書いた人

Katsuyuki Susakiのアバター Katsuyuki Susaki 自治会長・ウェブ屋

当サイトの管理人です。2022年度に組長が回ってくるタイミングで自治会長をやる羽目になりました。500世帯位の自治会で試行錯誤しながら理不尽な要望も聞きながら何とかやっています。そんな僕が自治会長をやって気付いたこと、今後の自治会運営についての考えなどを記事にしています。本業はフリーランスのウェブ屋。1965年製。空いた時間には愛車ヤマハボルトで遊んでいます。