全国で起きている自治会トラブルの実例

神奈川県:退会者が自費でゴミ箱を設置
神奈川県のある自治会では、退会を申し出た40代女性に対し「自治会のゴミ集積所は使わせない」と通告されました。女性は生活に不可欠なごみ出しのため、自宅の敷地内に自ら購入したゴミ箱を設置し、市の収集車に直接回収してもらう方法を取っています。「住民税を払っているのに市のサービスが受けられないのはおかしい」との声は、多くの市民の共感を呼びました。
兵庫県:入会費12万円、退会料580万円の請求
兵庫県ではさらに極端な事例が起きました。転居してきた住民に対して「入会費12万円」を求める自治会が存在し、退会時には「退会料・みかじめ料」として580万円を請求されたケースも報告されています。法的に強制力はなく、民法上も無効とされる金額ですが、突然の高額請求は住民に大きな心理的負担を与え、「自治会はやめられない」という恐怖を植え付ける結果となっています。
分譲マンション:退会者はゴミ集積所を使えない?
分譲マンションでも似たようなトラブルが発生しています。購入後に自治会を退会した住民に対し、自治会側が「共用部分であるゴミ集積所は利用できない」と主張した事例です。しかし、マンションの共用部分は購入代金に含まれるのが一般的であり、自治会加入と利用が法律的に結びつくことは基本的にありません。契約内容と照らし合わせれば「使用禁止」は不合理といえるでしょう。
行政窓口の対応:「地域で解決を」
こうした相談が市役所に持ち込まれても、行政が「地域の皆さんで話し合ってください」と対応を避けるケースが少なくありません。結果として、住民は孤立し、自治会との間で解決策を見いだせず困惑が広がっています。行政サービスであるごみ収集と、自治会が担う集積所管理の狭間で、市民は「自分の権利はどこまで守られるのか」と不安を抱かざるを得ない状況に置かれています。