自治会・町内会に入らないと「ゴミ出し拒否」はあり?

全国で起きている自治会トラブルの実例

ゴミステーション

神奈川県:退会者が自費でゴミ箱を設置

神奈川県のある自治会では、退会を申し出た40代女性に対し「自治会のゴミ集積所は使わせない」と通告されました。女性は生活に不可欠なごみ出しのため、自宅の敷地内に自ら購入したゴミ箱を設置し、市の収集車に直接回収してもらう方法を取っています。「住民税を払っているのに市のサービスが受けられないのはおかしい」との声は、多くの市民の共感を呼びました。

兵庫県:入会費12万円、退会料580万円の請求

兵庫県ではさらに極端な事例が起きました。転居してきた住民に対して「入会費12万円」を求める自治会が存在し、退会時には「退会料・みかじめ料」として580万円を請求されたケースも報告されています。法的に強制力はなく、民法上も無効とされる金額ですが、突然の高額請求は住民に大きな心理的負担を与え、「自治会はやめられない」という恐怖を植え付ける結果となっています。

分譲マンション:退会者はゴミ集積所を使えない?

分譲マンションでも似たようなトラブルが発生しています。購入後に自治会を退会した住民に対し、自治会側が「共用部分であるゴミ集積所は利用できない」と主張した事例です。しかし、マンションの共用部分は購入代金に含まれるのが一般的であり、自治会加入と利用が法律的に結びつくことは基本的にありません。契約内容と照らし合わせれば「使用禁止」は不合理といえるでしょう。

行政窓口の対応:「地域で解決を」

こうした相談が市役所に持ち込まれても、行政が「地域の皆さんで話し合ってください」と対応を避けるケースが少なくありません。結果として、住民は孤立し、自治会との間で解決策を見いだせず困惑が広がっています。行政サービスであるごみ収集と、自治会が担う集積所管理の狭間で、市民は「自分の権利はどこまで守られるのか」と不安を抱かざるを得ない状況に置かれています。

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この記事を書いた人

Katsuyuki Susakiのアバター Katsuyuki Susaki 自治会長・ウェブ屋

当サイトの管理人です。2022年度に組長が回ってくるタイミングで自治会長をやる羽目になりました。500世帯位の自治会で試行錯誤しながら理不尽な要望も聞きながら何とかやっています。そんな僕が自治会長をやって気付いたこと、今後の自治会運営についての考えなどを記事にしています。本業はフリーランスのウェブ屋。1965年製。空いた時間には愛車ヤマハボルトで遊んでいます。